ご家族が入院すると、経済的な負担が大きくなります。
【限度額適用認定証】を提出すると、窓口での支払いが一定額となります。
※平成24年4月から外来受診についても限度額適用認定証をご利用いただくことができるようになりました。
所得区分 | 3ヶ月目まで | 4ヶ月以降 ※1 |
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上位所得者 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去1年間に限度額適用認定証を利用が4回以上あった場合は、4回目以降の金額となります。
70歳未満の方が医療機関を受診された際には、医療費の3割(小学校就学前は2割)を窓口で支払う必要があります。そして、一か月に支払う医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分(食事代及び保険外診療分は除く)について、申請により払い戻しをする制度を高額療養費制度といいます。この制度を利用することにあたり、加入している医療保険の保険者より「健康保険限度額適用認定証」が交付されます。
「健康保険限度額適用認定証」(以下「限度額認定証」)は、入院時に保険証と一緒に医療機関の窓口で提示することにより、一か月あたりの入院時の医療の支払いが、最初から自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなる証です。
なお、「限度額認定証」を提示しなかった場合や外来の場合は、後日申請により高額療養費の払い戻しが受けられます。
※1 負担上限額 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円(実際に自己負担する金額)
※2 300,000円(窓口負担額)-87,430円(負担上限額)=212,570円(高額医療費として支給される金額)
①患者様が加入している医療保険の保険者※に申請
(※国民健康保険は各市町村、社会保険は健康保険組合等)
②保険者から「限度額適用認定証」を交付
③「限度額認定証」、保険証を病院窓口へ提示
(70歳以上の患者様については、所得によって入院費が軽減される制度がございます。詳しくは、各保険組合・区役所へご確認ください。)